この記事は「発信者情報開示請求が突然来て不安・・・」「個人情報が開示されるのか不安・・・」という方向けです。
TorrentをはじめとしたP2P方式を採用したソフトでは、利用しているうちに 気付かずに違法ファイルを誤ってアップロードしてしまうケースも少なくありません。
そして突然【著作権侵害】を主な理由として発信者情報開示請求が届く結果となってしまいます。
この記事では
- 著作権侵害とは?
- 発信者情報請求とは?
- Torrentの利用で発信者情報請求が届く理由とは?
- 発信者情報請求で開示される情報とは?
を紹介します。
注意!
torrent-matome.comは著作権で保護されたコンテンツのダウンロード・アップロードのためにTorrent(トレント)を使用することを推奨していません。トラブルや損失に対して、当サイトは一切責任を負いません。
発信者情報請求とは?
Torrentを利用した場合に発信者情報請求が届くのは主に「著作権侵害」を本人も知らないうちにしてしまった可能性が高いです。
以下ではTorrentを利用するとどうして発信者情報開示請求が届くかを説明します。
発信者情報開示請求が届く理由を簡単にまとめると「Torrentにより著作権を侵害したため、損害賠償や刑事告訴のために身元を特定するため」です。
以下では著作権侵害と発信者情報請求について説明します。
著作権侵害とは
著作権を有する状態とは「自身の著作物を公衆の場に発信できる権利」のことです。
TorrentをはじめとするP2P方式のソフトでは、自身がダウンロードしたファイルを「ダウンロードと同時にアップロードをする」という特徴があります。
そのため、映画やドラマ・アニメをはじめとした映像作品、音楽・ゲーム・ソフトウェアなどの 著作物を無断でアップロードしてしまうと著作権を侵害しているという状態になります。
他人の著作物を無断で公衆の場に発信している状態のため、法的責任を追及される可能性が生じてきます。
また、場合によっては「ダウンロードしただけ」でも著作権侵害となるケースもあり、著作物を含むファイルをダウンロードする時は注意が必要です。
発信者情報請求とは
著作権を侵害された著作権者(被害者)には、侵害者(加害者)に対する法的措置を検討することができます。
具体的には、 【侵害行為の即時停止】【損害賠償】【刑事告訴】が挙げられますが、相手の素性が分からないままでは行動できません。
そのために加害者を特定するために行われるのが「発信者情報請求」です。
プロバイダやサイトの運営者に対し、ユーザーの発信者情報開示を請求しユーザーを特定します。
ただし、発信者情報請求とは法的措置には含まれず、あくまでも法的責任を追求する過程のもので「ユーザーを特定するための措置」ということになります。
次にTorrentの利用で発信者情報請求が届く理由を説明します。
Torrentの利用で発信者情報請求が届く理由とは
Torrentを利用すること自体は全く違法行為ではありません。
ただし、上述の通り、Torrentはダウンロードだけではなくアップロードも同時にします。
もしアップロードしたファイルの中に「著作権で保護されたコンテンツ」を共有してしまうと著作権を侵害したことになります。
違法ファイルをアップロードしている自覚がなく、 知らず知らずのうちに違法ファイルのアップロードに加担していることもあるため後述する「Torrent VPNで自己防衛」を必ずする必要があります。
Torrentは使用上、ファイル共有者全員にIPアドレスが公開されるため、IPアドレスを元に個人の身元を特定するために発信者情報開示請求をします。
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Torrentで違法ダウンロードがバレる理由。自分は大丈夫ということはありません。
発信者情報請求が届く理由
著作権侵害の被害を受けた著作者や会社は法的措置を検討することが可能です。
その場合は上述の通り、まずは 著作権を侵害した個人を特定する必要があり、IPS(インターネットプロバイダサービス)に発信者情報請求をして身元を特定します。
もし発信者情報請求が自宅に届いた場合、被害者側は損害賠償や刑事告訴をすでに検討している可能性があります。
最終的に損害賠償などを請求されない可能性もありますが、 無視は絶対にせずにまずは弁護士事務所に相談しましょう。
次に発信者情報請求で開示される情報や意見照会について説明します。
発信者情報請求で開示される情報とは
以下では発信者情報請求で開示される情報や意見照会、意見照会に同意する場合、しない場合について説明します。
発信者情報開示に係る意見照会書とは
発信者情報請求において、被害者がプロバイダやサイトの運営者に発信者情報請求をすると、プロバイダ等から「発信者情報開示に係る意見照会書」が送られてきます。
発信者の情報開示へ同意するか否かを確認する内容となっており、意見照会書には回答書が添えられ、 「情報を開示するのか否か」を一定期間の間に回答する必要があります。
意見照会書が自宅に届いたということは、被害者は損害賠償請求や刑事告訴を検討している可能性があり、早急な対応が必要になります。
情報開示に同意する場合、しない場合
情報開示に同意する場合は、被害者が請求している発信者情報が通知されることになります。
対して同意しない場合、開示の可否はプロバイダやサイトの運営者が決定することになりますが、多くの場合開示されない傾向にあります。
プロバイダやサイトの運営者によって情報が開示されなかった場合、被害者は訴訟により情報開示を求めることとなり、 最終的には裁判所が判断を下すことになります。
発信者情報請求で開示される情報とは
発信者情報請求で開示されるのは主に以下のような情報です。
- 発信者氏名
- 発信者住所
- 発信者メールアドレス
- 発信者電話番号
- 発信者IPアドレス
- インターネット接続サービス利用者識別符号
- SIMカード識別番号
- 侵害情報が送信された日時
著作権侵害で発信者情報開示請求がすでに届いた場合は弁護士事務所に相談しましょう。
発信者情報開示請求は届いていないけど、知らず知らずのうちに著作権侵害をしてしまうトラブルを回避したい方は以下で説明するように「Torrent VPN」で自己防衛をしましょう。
以下では誤ってTorrentで違法ファイルを共有してしまった場合に、自己防衛をする方法を説明します。
VPNで自己防衛
VPNは必須
厄介なことに、Torrentによるファイル共有ではダウンロードが完了するまで、ファイルの中身が確認できません。
そのためどれだけ注意を払って違法ファイルを共有しないように勤めても、実は共有しているファイルに違法なコンテンツが含まれていたというのはよくあるケースです。
Torrentで誤って違法ファイルを共有してしまった場合に、身元特定がされて民事・刑事に発展するのは、どちらもファイル共有者に実際のIPアドレスが共有されることで起こってしまいます。
反対に言えば、実際のIPアドレスを秘匿すればTorrentのデメリットを打ち消すことができます。
IPアドレスを秘匿するために使われているのが、上述のVPNというサービスです。
VPNで安全にTorrentを使う
Torrent利用のリスクを補うために必須なツールがVPNです。
VPNに接続することで、Torrent利用のリスクである身元特定を回避することができます。
実際のIPアドレスの代わりに、VPNサーバーのIPアドレスが表示されるためです。
VPNサーバーが代わりに表示されることで、ユーザーの氏名や住所などを特定することができず、身元特定には繋がりません。
ただし、全てのVPNがTorrentの利用を許可しているわけではなく、また安心して使えるわけでもありません。
本当に信頼してTorrentを利用できるVPNプロバイダを選択する必要があります。
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1ヶ月 | $11.99(約1378円) |
12ヶ月 | $6.67(約980円) |
24ヶ月 | $3.09(約454円) |
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まとめ
この記事では著作権侵害においての発信者情報請求とは何なのか、請求書が届く理由や具体的な開示情報を解説しました。
Torrentでの 違法ダウンロード・アップロード数が例え一件であっても、多額の損害賠償や刑事責任を問われる場合があります。
発信者情報開示が自宅に届いたという方は、回答書の作成をはじめ、今後の流れに備えた対応をとる必要があります。
自身のみで判断するのではなく、弁護士をはじめ、専門家にご相談されることを強くおすすめします。
発信者情報開示請求を回避したい方は必ずNordVPN のような信頼できるTorrent VPNで自己防衛をしましょう。